厚労省の「かかりつけ医制度」積極推進の方針に従い、当院も令和7年9月より「小児かかりつけ医制度」への申請・登録を行いました。
患者様に当院を「小児かかりつけ医」として登録していただくのは任意であり強制ではありません。登録後も当院診療時間外、あるいは病状急変時等に他院への受診を妨げるものではありません。また登録の有無で日常の診療内容が変わるものでもありません。「小児かかりつけ医制度」についての詳細は受付あるいは医師までお問い合わせください。
「小児かかりつけ医制度」とは「小児かかりつけ診療科」の基準を満たす医療機関を6歳未満のお子様の「小児かかりつけ医」として登録していただく制度です。
「小児科かかりつけ診療科」とは次の基準を満たす医療施設です。
当院は全ての基準を満たしています。
(1)小児科専任常勤医がいること
(2)小児科外来診療料の届け出を行っている医療機関であること
(3)以下の要件4つのうち3つ以上を満たしていること
①初期小児救急への参加
②乳幼児健診を実施
③定期予防接種を実施
④幼稚園/保育園の園医
「小児かかりつけ医」としての登録とは
基本方針 これは以前からの当院治療方針と変わりはありません。
上記に加え「小児かかりつけ医」に同意登録された患者様に対しては
(1)午前8時20分より受付を開始、8時30分より診察開始となります。
(マイナンバーカードでの受付をお願いします。診察は受付順となります。)
原則診療対象は登録されたお子様となります。診療時の混雑状況によっては登録外のお子様(6歳以上のご兄弟など)の診察は午前9時以降となることがあります。
診療所の開錠は8時15分となります。時間に合わせてご来院下さい。
なお受付は看護師あるいは医師が行うので、あらかじめの電話連絡は不要です。直接ご来院ください。
(2)短期処方(4日程度)で対処可能の場合、処方内容によっては院内処方(散剤となります)も可能となります。長期処方の場合は院外処方となります。
(3)月曜日から金曜日までの午前8時半から午後7時の間、および木曜日、土曜日は午前8時半から午後1時までの間、問い合わせに対し専用携帯電話により対応いたします。また平日、診療時間外の問い合わせにも可能な限り対処いたしますが、ご年齢からも上記携帯電話対応時間外は下記医療機関へのご連絡をお勧めします。
(4)携帯電話番号は対象のお子様専用です。他者へは番号を伝えないようお願いいたします。(お子様のお名前を携帯電話に登録させていただきます。登録終了時には消去いたします。)
医療相談
救急医療機関
深夜急病時(毎夜間深夜0時以降)
いずれの施設も受診前に電話連絡をお願いします。
また平時より横浜市の小児医療ページを参照しておくと良いと思います。